極東国際軍事裁判
極東国際軍事裁判市ヶ谷法廷大法廷被告席 ©Public domain

極東国際軍事裁判


極東国際軍事裁判きょくとうこくさいぐんじさいばん
第二次世界大戦で日本が降伏した後の1946年5月3日から1948年11月12日にかけて行われた、連合国 が「戦争犯罪人」として指定した日本の指導者などを裁いた一審制の裁判のこと。東京裁判とも言う。

極東国際軍事裁判

裁判所

裁判所が置かれた場所: 東京都新宿区市谷台の旧陸軍士官学校内

概要

連合国 によって東京に設置された極東国際軍事法廷により、日本の指導者28名を、「平和愛好諸国民の利益並びに日本国民自身の利益を毀損」した「侵略戦争」を起こす「共同謀議」を「1928年1月1日から1945年9月2日」にかけて行ったとして、平和に対する罪(A級犯罪)、人道に対する罪(C級犯罪)および通常の戦争犯罪(B級犯罪)の容疑で裁いたものである。

  • 平和に対する罪 – 有罪23名
  • 通常の戦争犯罪行為 – 有罪7名
  • 人道に対する罪 – 0名

裁判中に病死した2名と病気によって免訴された1名を除く25名が有罪判決を受け、うち7名が死刑となった。

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