武士の土地支配
伯耆国東郷荘の下地中文の図 東郷荘は北は日本海に面し、中央に東郷池をもつ荘国である。絵図は13世紀半ば、領家の松尾神社と地頭との間に和与中分が成立したときにつくつたものと考えられている。田地・山林・牧野の東方を地頭分、西方を領家分として、それぞれ分割している。分割線の左右には幕府の執権・連署が認定した花押を押してその証拠としている。(画像出典:詳説日本史研究)

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武士の土地支配

いかに幕府が地頭敗訴の裁定を下そうとも、現地に根をおろした地頭の行動を阻止することは事実上不可能であった。そこで領主たちはやむを得ず、地頭に荘園の管理一切をまかせて一定額の年貢納入だけを請け負わせることがあった。これを地頭請、地頭請所という。紛争の解決方法としては、ほかに下地中分があった。

武士の土地支配

地頭の勢力は、幕府権力の伸張とともに、しだいに強大になっていった。彼らは耕地の拡大と自らの支配権の拡大につとめたので、荘園・公領の領主や、所領の近隣の武士との間で紛争をおこすことが多かった。とくに承久の乱後は、畿内・西国地方にも東国出身の武士たちが地頭として進出したから、現地の支配権をめぐって、紛争はますます拡大した。執権政治下にある幕府が裁判制度の確立に努力したのも、こうした状況に対応するためであった。

荘園・公領の領主たちは、幕府管轄の裁判に訴えて、年貢を納めない、農民を家来のように使役している、といった地頭の動きをおさえようとした。ここで興味深いことは、領主側が勝訴し、地頭が敗訴している実例が案外に多いことである。幕府は決して御家人を依怙贔屓えこひいきせずに、両者を公平に扱い、判決を下している。当時の幕府は、すでに武士の利害だけを代弁するものでなく、より公的な、高次の権力体になっていたと評価できよう。ただし、いかに幕府が地頭敗訴の裁定を下そうとも、現地に根をおろした地頭の行動を阻止することは事実上不可能であった。そこで領主たちはやむを得ず、地頭に荘園の管理一切をまかせて一定額の年貢納入だけを請け負わせることがあった。これを地頭請じとううけ地頭請所じとううけしょという。

地頭請

地頭請には幕府の仲介によったものと、領家と地頭が私的に交渉して成立したものとがある。地頭は一定の請料さえ領主に支払えば、他の荘園の収益はすべて自己の収入とすることができた。この取決めによる地頭の利点は、誰にも邪魔されず土地への一円的な支配権を確立できることであった。幕府は地頭を優遇するためにも、地頭請の実現を奨励した。

紛争の解決方法としては、ほかに下地中分したじちゅうぶんがあった。下地とは、土地からの収益を上分じょうぶんというのに対して、土地そのものを意味する言葉である。下地中分とは、土地自体を折半し、地頭と領主とが土地・住民をわけて完全な支配権を認め合う取決めであった。中分手続きとしては、地頭と領家の話し合いによる和与中分わよちゅうぶんと、領家側の申請により幕府が決裁した強制的な中分とがあったが、どちらにせよ、本来荘官にすぎなかった地頭は、ここでは荘園領主と同等の立場において土地・農民を支配している。地頭請も下地中分も、武士の土地支配の進展を象徴する事態であった。荘園の支配権は、しだいに地頭の手に移っていった。

伯耆国河村郡東郷荘下地中分絵図

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参考 東郷荘絵図

1258年に、京都松尾神社領の伯耆国東郷荘を下地中分した際の絵図で、荘園領主(領家方と記載)と地頭で折半する内容となっており、田地・山林・牧などが地積ごとに2分されている。分割線の両端左右には、執権北条長時と連署北条政村の花押かおうがあり、幕府による認定がなされたことを示している。

参考 山川 詳説日本史図録 第7版: 日B309準拠

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