律令官制問題 2「律令国家への道」まとめ3/3 - 大宝律令と官僚制・民衆の負担
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2「律令国家への道」まとめ3/3 - 大宝律令と官僚制・民衆の負担

日本史 > 第I部 原始・古代 > 第2章 律令国家の形成


律令国家への道

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律令国家への道

大宝律令と官僚制

1 大宝律令の完成

  1. ●●●天皇の時、●●●親王や●●●らによって完成(701年
  2. 律は刑法、令はそれ以外の行政組織。租税、労役などの諸規定。唐の律令にならい、日本の実情にあわせて改定
  3. 現存せず。のちの『令集解』などから断片的に伝存
  4. ●●●らによって大宝律令の一部を修正した●●●を制定(718) 約40年後の757年に施行

律令の変遷

天智天皇
近江令(未完?)

(天武・持統天皇
飛鳥浄御原令

天武天皇
大宝律令

藤原不比等ら)
養老律令

2 律令にみる統治組織

律令官制問題
律令官制問題図©世界の歴史まっぷ
  1. 中央組織:(二)官、(八)省、(一)台、(五)衛府からなる
    律令官制問題図のA〜Gを答えよ
    答え A: ●●●官 B: ●●●官 C: ●●● D: ●●●  E: ●●● F: ●●● G: ●●●
  2. 古代の行政区分
    古代の行政区分©世界の歴史まっぷ

    地方行政:全国を畿内(五畿)・七道に分ける
    畿内:●●●●●●●●●●●●●●●の5国
    七道:北から ●●●・東海道・●●●・山陽道・●●●・南海道・●●●の7道
    • ①諸国
      律令官制問題図 H〜Iを答えよ
      答え H: ●●● I: ●●●
    • ②要地
      律令官制問題図 J〜Kを答えよ
      答え J: ●●● K: ●●●
「評」と「郡」(郡評論争)

行単位の「評」が「郡」に代るのは大宝律令以後。藤原京出土の木簡には「評」の文字が記されている

3 律令官制の特徴

  1. 四等官制:各官庁の官職は大きく長官かみ次官すけ判官じょう主典さかんの四等級に区分(例:国司の長官は●●●大宰府の長官は「帥」など)
  2. 官位相当制:与えられた位階に応じて就任する官職が決定
  3. 官吏の特権(とくに五位以上の貴族には多くの特権が有り)
    • ①経済的特権:位に応じて位田、位封など、官職に応じて職田、職封など資人(使用人の一種)などを支給
    • ②身分的特権:父が五位以上(又は祖父が三位以上)の子(孫)は就任当初から高位を得る●●●や六義(刑罰の軽減)も有り

4 司法制度

司法・行政の区別なく行政官が司法権を有す

  • 刑罰
    • 五刑 じょうの5つ(上級貴族は減刑)
    • ●●● 謀反むへん謀大逆むだいぎゃく謀叛むほん悪逆あくぎゃく不道ふどう大不敬だいふけい不孝ふこう不義ふぎの8つ(貴族の減刑なし)
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