地方政治の展開と武士
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地方政治の展開と武士
受領と負名
1 律令制度の崩壊
- ●●●(902):醍醐天皇による違法な土地私有を禁じる法令。勅旨田・寄進地系荘園の禁止 例外規定が多く不徹底
- 班田制の崩壊 農民の浮浪・逃亡や偽籍 財政窮乏、地方政治の混乱。●●●が醍醐天皇に●●●を提出(914) 地方の混乱を指摘
史料チェック:意見封事十二箇条
(a)臣、去る寛平五年、備中介に任ず。彼の国下道郡に、邇磨郷あり。ここに彼の国の風土記を見るに、 百済、使を遣わして救いを乞い、。天皇筑紫に行幸したまひて、将に(b)救兵を出さんとす。 路に下道郡に宿す。一郷を見るに戸邑甚だ盛なり。天皇詔を下して試みに此郷の軍士を徴す。即ち勝兵、二万人を得たり。天皇、大いに悦び、この邑を名づけて二万郷といふ。後に改めて邇磨郷といふ。
去る延喜十一年、彼国の介藤原公利、任満ちて都に帰る。清行問ふ、「邇磨郷の戸口、当今幾何ぞ」と。公利答へて曰く、「一人も有ること無し」と。 一郷を以てこれを推すに、天下の虚耗、掌を指して知るべし。 (『本朝文抜粋』)
問1 (a)の臣とは誰のことか。
答え ●●●
問2 文中の天皇はすべて同じ人物だが、誰のことか。
答え ●●●
問3 (b)の救援を実行し敗れた戦いを何というか。
答え ●●●