3 「平城京の時代」まとめ2/2 - 藤原氏の進出と政界の動揺・民衆と土地政策
奈良時代の政治の推移・土地制作の推移©世界の歴史まっぷ

3 「平城京の時代」まとめ2/2 - 藤原氏の進出と政界の動揺・民衆と土地政策

日本史 > 第I部 原始・古代 > 第2章 律令国家の形成


民衆と土地政策

民衆と土地政策

1 民衆の生活とその変化

  1. 鉄製農具の普及 農業生産の進展
  2. 竪穴住居 平地式の掘立柱住居へ 西日本からしだいに普及
  3. 婚姻形態は男性が女性のもとに通う●●●が一般的
  4. 女性は婚姻後も別姓のまま、財産権を保持

2 民衆への過重負担

  1. 農民
    • 口分田以外の公田(=乗田)を●●●し、政府などに地子を納入
    • 兵役、雑徭、運脚などの負担に加え、飢饉や天候不順により生活困窮
    • *『万葉集』にある山上憶良の●●● 民衆困窮の一端を表現
  2. 民衆の抵抗
    • 戸籍登録地を離れて他国に●●●したり、行方不明にあたる逃亡をしたり、私度僧しどそう(官僧に対し許可なく出家得度した僧)、貴族の従者(資人)になるなどで重税を回避

3 国家財政の再建

  1. 百万町歩の開墾計画(722):口分田不足や税収不足への対応
  2. ●●●(723):三代または本人一代に限り土地の私有を認める
  3. ●●●(743):開墾田の永久的私有を認める(身分に応じ私有の制限有り)
  4. 結果
    • 貴族が大寺院が国司・郡司の協力のもと、浮浪人や農民を使役し、大規模な開墾を進める
    • ●●●の誕生(当初、税を課す輸租田、多くは周辺農民の賃祖で経営)
加墾禁止令(765)(『続日本紀』)

僧侶の●●●が政権を担った一時期に、寺院を除いて開墾を禁止する加墾禁止令(別称:開墾禁止令)が出された。のちに彼が失脚後、再び開墾と永年私有が許可された。

史料チェック:三世一身法

養老七年四月) 太政官そうすらく、「頃者百姓ようやく多くして、田池搾狭なり。望みふらくは、天下に勧めおおせて、田疇でんちゅう開闢ひらかしめん。其の新たに溝池を造り、開墾を営む者有らば、多少を限らず、給ひて三世に伝へしめん。若しふるき溝池をはば、其の一身に給せん」と。(史料名:『●●●』)

問 この法令を発布した時、政権の中枢にあった右大臣は誰か。

答え ●●●

史料チェック:墾田永年私財法

天平十五年五月) 、詔して曰く、「聞くならく、墾田は(a)養老七年のきゃくに依りて、限満つるの後、例に依りて収授す。是に由りて農夫怠倦して、開ける地復た荒る、と。今より以後、任に私財と為し、三世一身を論ずること無く、咸悉みなことごとく永年取るなかれ。其の親王の一品及び一位は五百町、 初位已下庶人に至るまでは十町

問 (a)の養老七年の格にあたる法令は何か。

答え ●●●

広告