荘園の発達
- 743年 墾田永年私財法初期荘園(墾田地系荘園)の発生
天皇や院宮王臣家は私的に土地を所有公営田、官田、勅旨田 - 10世紀 班田収受・税制の崩壊遙任(国司)・受領・田堵の出現
- 11世紀 開発領主の所領寄進、荘園整理令寄進地系荘園の発生(官省符荘、国免荘)
荘園公領制の成立
荘園の発達
荘園の始まりは、8世紀にさかのぼる。貴族や大寺院が地方に所有する別宅や倉庫などの建物群と、その周りの墾田とを合わせて私有地とした。これら初期の荘園は、貴族や大寺院が自ら開墾した土地や、その近くから買収した墾田からなり、周辺の班田農民や浮浪人を使って経営された。のちの寄進地系荘園と対比して墾田地系荘園と呼ばれることもある。初期荘園の多くは、律令国家から租税の免除(不輸)を認められなかったこともあって、経営が不安定であり、また国家の支配機構に依存していた面もあったので、9世紀には衰退した。
しかし荘園領主の権威を背景として、やがて中央政府から不輸の権を承認してもらう荘園が登場して、次第に増加するようになった。さらに10世紀半ばになって地方の支配が国司に委ねられるようになると、国司によって不輸が認められる荘園も生まれた。国司によって免除を受けた荘園を国免荘と呼び、太政官符や民部省符によって中央政府から税の免除を認められた荘園を官省符荘と呼んだ。
10世紀後半以降になると、大名田堵が各地で勢力を強めて盛んに開発を行い、国司はその農業経営を重視して保護することもあったが、大名田堵らの成長が進むにつれ、税の徴収をめぐって対立が深まった。大名田堵らは、税免除の田に付加されて免除の地となる加納や出作と称して、国司からの圧迫を逃れようとしたのである。その結果、土地を中央の権力者に寄進し、権力者を領主とあおぐ荘園とすることが広く行われるようになった。また、畿内近国ではとくに有力寺社が田堵の寄進を受けて、朝廷や国からの雑役の免除を受けた雑役免系荘園がたくさん生まれた。
こうして盛んになった寄進によって不輸の範囲や対象は広がり、荘園領主の権威を利用して、国司が官物などの徴収や国内の耕地を調査するために派遣した検田使などの役人が立ち入るのを認めない不入の特権を得る荘園も多くなった。不輸・不入の制度の拡大によって荘園はようやく国家から離れ、土地や人民の私的支配が始まった。
こうした情勢に直面し、国司は荘園を整理しようとして荘園領主との対立を深めるようになったが、一方で逆に任期終了が近くなると、荘園の拡大を認めて利権を得る国司もいた。国司は中央貴族のなかでは身分が低かったことから、退任後の保身のために荘園を国免荘として認可したのである。このため諸国では国司の任の初めには荘園の整理が行われ、任の終わりには荘園の認可が下されるという現象が繰り返されることになった。荘園といっても、常に不安定な状態にあったのである。
やがて大名田堵は開発を進めて開発領主と呼ばれ、一定の地域を支配するまでに成長すると、一方では在庁官人となって国衙の行政に進出し、他方で国司から圧力が加えられるのを避けて、所領を中央の権力者(権門勢家)に寄進して荘園領主から下司や公文などの荘官に任じられ、所領の私的支配を今までよりさらに一歩推し進めるようになった。寄進を受けた荘園の領主は領家と呼ばれ、この荘園がさらに上級の大貴族や天皇家などの有力者に重ねて寄進されたとき、上級の領主は本家と呼ばれた。重ねて寄進されたのは、領家となった領主が有力者の保護により政治的な地位を高めるためや、荘園の権利を拡大するためであって、領家・本家のうち実質的な支配権をもつ者は本所と呼ばれた。
本所からは預所が任命され、現地を支配する下司や公文などの荘官を指揮して荘園の支配を行ったが、こうした荘園は寄進地系荘園と呼ばれ、11世紀半ばから各地に広まり、12世紀には一般的にみられるようになった。