身分制度の改革
身分制度の改革
大名・公家を華族、一般武士を士族、農工商ら庶民を平民に改め、1871年解放令を布告。賤称を廃止し、身分・職業とも平民と同じにした。平民に苗字の使用を許可、平民・華士族間の結婚、職業の選択や移転・居住の自由も認められた。
身分制度の改革
封建制度撤廃・秩禄処分年表
1869 | 6 | 維新の功労者に賞典禄を下賜。版籍奉還。公家・武士を華族・士族・卒とし、それぞれ家禄を定める |
1870 (明治3) | 9 | 平民に苗字の使用を許可 |
12 | 平民へ帯刀禁止令を出す | |
1871 (明治4) | 4 | 戸籍法を公布(華族・士族・平民の3族籍とし、1872.2に施行) |
8 | 散髪脱刀令(断髪・廃刀の自由を許可)。華族・士族・平民相互の結婚を許可。解放令(賤称廃止令)。 | |
10 | 宗門改(寺請制度)の廃止 | |
12 | 華族・士族・卒に職業の自由を許可 | |
1872 (明治5) | 2 | 壬申戸籍(初の全国統一戸籍を編成)。卒を士族または平民に編入 |
10 | 人身売買を禁止 | |
1873 | 12 | 秩禄奉還の法を制定(奉還希望者に現金と秩禄公債証書を支給) |
1874 | 3 | 秩禄公債証書発行条例を制定 |
1875 (明治8) | 1 | 東北3県の士族を募り、屯田兵をする |
8 | 秩禄公債証書発行条例を廃止(士族授産の失敗) | |
9 | 秩禄(家禄・賞典禄)を現物支給から金録に改正 | |
1876 (明治9) | 3 | 廃刀令 |
8 | 金録公債証書発行条例を制定(秩禄処分) | |
7 | 金禄公債証書の発行を開始 | |
9 | 金禄公債証書の質入れ・売買を解禁 | |
1884 | 7 | 華族令を制定(公・侯・伯・子・男の5爵) |
1906 | 4 | 金禄公債の償還完了 |
政府は中央集権体制の強化を推し進めるかたわら、封建的な諸制度を相ついで撤廃した。版籍奉還によって藩主と藩士との主従関係が解消されたので、この機会に封建的身分制度を大幅に改革し、大名・公家を華族、一般武士を士族、農工商ら庶民を平民に改めた。そして1871(明治4)年には、いわゆる解放令を布告して、これまでのえた・非人の呼称を廃止して、身分・職業とも、すべて平民と同じにした。さらに四民平等の立場から、平民に苗字をつけることを公認し、平民と華士族との結婚、職業の選択や移転・居住の自由も認められた。
残された差別
解放令の結果、制度的には旧来のえた・非人は平民に編入され、差別は撤廃されたが、それに見合う十分な施策が行われたとはいえなかった。解放令発布ののち、西日本で解放に反対する農民一揆がおこった地域もあった。こうして結婚、就職、住居などの面で社会的な差別はその後も根強く続いた。また、皮革業が自由化されてその特権を失ったり、兵役・教育の新しい義務を負うなど、これらの人々の生活はかえって苦しくなった面もあった。
こうして、かつての武士の身分的特権はなくなったが、彼らには依然として家禄などの俸禄(秩禄)が支給されていた。版籍奉還後、俸禄はしだいに削減、整理されつつあったが、その総額はなおきわめて多額であり、廃藩置県後で約490万石に達し、諸藩から肩がわりして支給しなければならなかった政府は、これだけで国家財政の約30%の負担を負わされていた。そこで政府はこの整理、いわゆる秩禄処分に着手し、これを公債にかえる方針を進めた。まず、1873(明治6)年、秩禄奉還の法を定めて、公債及び現金と引き換えに自発的な俸禄の奉還を行わせ、ついで1875(明治8)年には、これまで現米で支給していた俸禄を貨幣で支給(金禄)することにした。さらに、1876(明治9)年8月、金禄公債条例を制定して家禄制度を全廃し、金禄公債証書を交付して俸禄の支給を打ち切ることにした(翌年から実施)。
金禄公債
金禄は永世禄・終身禄・年限禄の3種にわけられ、元高の額に応じて公債支給額が定められた。元高1000円以上の藩主·上士層はその5〜7.5年分を5分利公債、100円〜1000円の上・中士層は7.75〜11年分を6分利公債で、100円未満の下士層は11.5〜14年分を7分利公債で与えられ、元金は5年据えおき、6年目から毎年抽せんで30年間にすベて償却することになっていた。交付を受けた人数は31万3000余人、公債総額1億7300万円余、1人平均にすると、華族が6万4000円余りだったのに対し、士族は500円足らずであったから、士族の多くは生活苦のため、早くから金禄公債を手放す状態であった(当時の米価は1石約5円)。
また、政府はそれに先立っ1876(明治9)年3月、廃刀令を発布し、武士の身分的特権の象徴であった帯刀を禁止した。
士族が経営する菓子屋 商業に従事した士族は、商売になじめず「士族の商法」といわれ、失敗するものが多かった。図では、西南戦争への風刺や士族の不満などが読み取れる品書きがみられる。右から「日々出ぱん旅費鳥せんべい」(出張が多い官僚となった士族)、「毎日新製瓦斯提邏(西南戦争に行く巡査に応募した士族)、「新製買得有平党」(不公平士族)、「お芋の頑固り不平おこし」(薩摩の不平士族の反乱)、「三菱形西洋風蒸洋艦」(西南戦争の輸送を請け負う三菱)、「困弊盗」(西南戦争に乗じて横行した強盗) 参考: 山川 詳説日本史図録 第7版: 日B309準拠
こうして、封建家臣団は名実ともに解体した。一部の士族たちは、官吏・教員・新聞記者などになって新しい生活を始めたが、経済的特権を失った多くの士族たちは、ある者は帰農し、ある者は金禄公債を元手に商売を始めたものの、いわゆる「武士の商法」で大半は失敗し、生活に窮するようになった。こうして士族たちの間には政府に不満を抱くものが多くなり、反乱をおこしたり、自由民権運動に走る者も現れた。これに対し、政府は士族の救済にあたり、開墾・移住の保護奨励、官有地の廉価払下げ、資金の貸付など、いわゆる士族授産に力を注いだ。