律令国家への道
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目次
律令国家への道
大宝律令と官僚制
1 大宝律令の完成
- ●●●天皇の時、●●●親王や●●●らによって完成(701年)
- 律は刑法、令はそれ以外の行政組織。租税、労役などの諸規定。唐の律令にならい、日本の実情にあわせて改定
- 現存せず。のちの『令集解』などから断片的に伝存
- ●●●らによって大宝律令の一部を修正した●●●を制定(718) 約40年後の757年に施行
2 律令にみる統治組織

- 中央組織:(二)官、(八)省、(一)台、(五)衛府からなる
律令官制問題図のA〜Gを答えよ
答え A: ●●●官 B: ●●●官 C: ●●● D: ●●● E: ●●● F: ●●● G: ●●● 地方行政:全国を畿内(五畿)・七道に分ける古代の行政区分©世界の歴史まっぷ
畿内:●●●・●●●・●●●・●●●・●●●の5国
七道:北から ●●●・東海道・●●●・山陽道・●●●・南海道・●●●の7道
- ①諸国
律令官制問題図 H〜Iを答えよ
答え H: ●●● I: ●●● - ②要地
律令官制問題図 J〜Kを答えよ
答え J: ●●● K: ●●●
- ①諸国
「評」と「郡」(郡評論争)
行単位の「評」が「郡」に代るのは大宝律令以後。藤原京出土の木簡には「評」の文字が記されている
3 律令官制の特徴
- 四等官制:各官庁の官職は大きく長官・次官・判官・主典の四等級に区分(例:国司の長官は●●●、大宰府の長官は「帥」など)
- 官位相当制:与えられた位階に応じて就任する官職が決定
- 官吏の特権(とくに五位以上の貴族には多くの特権が有り)
- ①経済的特権:位に応じて位田、位封など、官職に応じて職田、職封など資人(使用人の一種)などを支給
- ②身分的特権:父が五位以上(又は祖父が三位以上)の子(孫)は就任当初から高位を得る●●●や六義(刑罰の軽減)も有り
4 司法制度
司法・行政の区別なく行政官が司法権を有す
- 刑罰
- 五刑 笞・杖・徒・流・死の5つ(上級貴族は減刑)
- ●●● 謀反・謀大逆・謀叛・悪逆・不道・大不敬・不孝・不義の8つ(貴族の減刑なし)
チェック
1. 地方の行政区画として設置された郡は、もと「評」と記されていたが、[ア]の施行により「郡」に改められた。[ア]に入る語句を答えよ。
答え ●●●
2. 律令制の地方支配制度に関して述べた文として正しいものを、次の①〜④のうちから一つ選べ。
- ① 難波には特別行政機関として鎮守府が置かれた。
- ② 国司は無任期制であり、中央の貴族が派遣された。
- ③ 全国は大きく畿内と五道の行政区画に分かれていた。
- ④ 里には里長が置かれており、里はのちに郷と改名された。
答え ●●●
民衆の負担
1 戸籍と郷・里
- 戸籍:●●●支給(班給)のため●●●年ごとに作成
- 郷と里:当初、1戸平均25人人程度の「郷戸」を50戸として「里」を構成。逆に里を「郷」とし、郷のもとに里をおく郷里制の時期も有り
- 房戸:一時期、郷戸のもとに10人程度の「房戸」を設置
- 身分:
- 良民 貴族から一般公民、品部・雑戸(官庁に属す技能者)など
- 賤民 五色の賤
- 官有の●●●・●●●・●●●
- 私有の●●●・●●●
*公奴婢・私奴婢は家族生活が許されず、売買の対象となる
2 土地制度
- ●●●法:6歳以上の男女に口分田を支給、死後、国家に返却。口分田は売買禁止(家屋やその周囲の土地は私有可)あまった田は乗田とよび、農民に賃祖して小作させる
- 支給面積 *1段 = 360歩 = 約11.9a
- ①良民男性:●●●段、歩換算では●●●歩
- ②良民女性:良民男性の3分の2 = ●●●歩 = 1段120歩
- ③賤民(奴婢):官有の賤民には良民と同じ口分田が支給。私有の賤民には良民のそれぞれ3分の1を支給。男性は●●●歩、女性は●●●歩
凡そ口分田を給はむことは、男に二段、女は三分の一を減ぜよ。五年以下には給はざれ。凡そ田は六年に一たび班へ。(『令義解』) - ●●●制:口分田など土地班給のため田地を整然と区画(注:都を区画する条坊制と区別)
- 田地は、税を課す輸租田と税が免除される不輸租田の区分あり
- ①輸租田:口分田、位田、賜田、功田など
- ②不輸租田:寺田・神田・職田(一部を除く)など
3 税制
- ●●●を課税台帳として毎年作成
- 公民の主な税負担(租以外は男性に課税)
[A](丁=男性をさす)
[21〜60歳の男性]次丁(老丁)
[61〜65歳]中男(少丁)
[17〜20歳]田地 租 男女や年令に関係なく、一段につき[B]徴収、収穫高の約3%
*国衙に納め地方財源に当てる男性のみ 調 絹・糸・綿・布など。他の特産物の場合も。
(京、畿内は2分の1。正丁は調副物と称する副税あり)正丁の1/2 正丁の1/4 庸 本来は都で[C]日間の歳役、代わりに布[D]納付
(京・畿内は免除)正丁の1/2 なし [E] [F]のもとで年間60日以下の労役
(のちに半減、官吏・兵士免除)正丁の1/2 正丁の1/4 兵役 正丁3〜4人に1人の割合で徴兵→各地の軍団に所属、一部は上京し1年間[G]に、又は[H]として3年間九州警備に着任。[H]の多くが東国出身者
*武器・食料は自弁が原則で公民の負担大なし なし 答え A: ●●● B: ●●● C: ●●● D: ●●● E: ●●● F: ●●● G: ●●● H: ●●●
史料チェック:律令制度 戸令
「凡そ戸は、五十戸を以て里と為よ。里毎に長を一人置け。
凡そ●●●を造らむことは、年毎に 具に家口・年紀を注せ。
凡そ●●●は、六年に一たび造れ。里別に巻と為せ。凡そ戸籍は、恒に五比(五回分:6年x5=30年)留めよ。 近江の大津の宮の庚午の年の籍は除くことせず。」(『令義解』)問:庚午の年の籍(庚午年籍)が永久保存とされた理由は何か。
答え: ●●●
史料チェック:律令制度 税制や賦役
「凡そ調の絹・絁・糸・綿・布は、並に郷土の所出に随へ。 其の運脚は均しく庸調の家に出さしめよ。 凡そ正丁の歳役は十日。若し●●●を収るべくんば布二丈六尺 凡そ兵士の京に向ふをば衛士と名づく。 辺守るをば、防人と名づく。」(『令義解』)租・庸・調はどこの財源になるか
租・庸・調のうち、●●●は地方の国衙に納め地方財源に充当した。逆に●●●は中央政府の財源として、負担者が都に運ぶ●●●の義務が課せられ、公民の重い負担となった。なお、西海道諸国などの●●●は大宰府に納められ、一部が都に運ばれた。
- その他の負担
- ①●●●:春には種籾を貸し付け、秋に利息をつけて返納させる。利息は5割(のち3割)、のち強制的に貸付けられ農民困窮の一因に。豪族も実施(豪族の場合は私出挙)と呼称。
- ②●●●:凶作に備え、一定額の粟などを納入(等外の貧戸を除く全戸)
- ③仕丁:50戸ごとに正丁2人が中央官庁の労役に従事(3年間)
チェック
1. 古代における情報の処理に関する次の文を読み、問いに答えよ。
律令国家が運営される基盤の一つに、文字を用いた情報処理があった。民衆を個人ごとに把握するため、調・庸の課税台帳として●●●が毎年作られ、また6年ごとに●●●が作成された。口分田等の田地は田図・田籍に登録され、条里制に基づいて区分けされた方形の区画ごとに田地を登録する方式が全国的に実施されていった。諸官司には長官・次官・判官・主典の四等官が配置され、そのうちの主典は文書処理に関する専門官であった。
2. 律令制下の税制度について述べた文として正しいものを一つ選べ。
- 調とは、麻布などの各地の特産物を、地方の役所に納めるものである
- 庸とは、都で歳役の代わりに、麻布などを中央政府に納めるものである。
- 雑徭は、京・畿内以外では麻布で代納する規定であった。
- 調・庸・雑徭は、良民の一員である官人にも賦課された。
答え ●●●