民衆と土地政策
民衆と土地政策
1 民衆の生活とその変化
- 鉄製農具の普及 農業生産の進展
- 竪穴住居 平地式の掘立柱住居へ 西日本からしだいに普及
- 婚姻形態は男性が女性のもとに通う●●●が一般的
- 女性は婚姻後も別姓のまま、財産権を保持
2 民衆への過重負担
- 農民
- 口分田以外の公田(=乗田)を●●●し、政府などに地子を納入
- 兵役、雑徭、運脚などの負担に加え、飢饉や天候不順により生活困窮
- *『万葉集』にある山上憶良の●●● 民衆困窮の一端を表現
- 民衆の抵抗
- 戸籍登録地を離れて他国に●●●したり、行方不明にあたる逃亡をしたり、私度僧(官僧に対し許可なく出家得度した僧)、貴族の従者(資人)になるなどで重税を回避
3 国家財政の再建
- 百万町歩の開墾計画(722):口分田不足や税収不足への対応
- ●●●(723):三代または本人一代に限り土地の私有を認める
- ●●●(743):開墾田の永久的私有を認める(身分に応じ私有の制限有り)
- 結果
- 貴族が大寺院が国司・郡司の協力のもと、浮浪人や農民を使役し、大規模な開墾を進める
- ●●●の誕生(当初、税を課す輸租田、多くは周辺農民の賃祖で経営)
加墾禁止令(765)(『続日本紀』)
僧侶の●●●が政権を担った一時期に、寺院を除いて開墾を禁止する加墾禁止令(別称:開墾禁止令)が出された。のちに彼が失脚後、再び開墾と永年私有が許可された。
史料チェック:三世一身法
(養老七年四月) 太政官奏すらく、「頃者百姓漸く多くして、田池搾狭なり。望み請ふらくは、天下に勧め課せて、田疇を開闢かしめん。其の新たに溝池を造り、開墾を営む者有らば、多少を限らず、給ひて三世に伝へしめん。若し旧き溝池を逐はば、其の一身に給せん」と。(史料名:『●●●』)
問 この法令を発布した時、政権の中枢にあった右大臣は誰か。
答え ●●●
史料チェック:墾田永年私財法
(天平十五年五月) 、詔して曰く、「聞くならく、墾田は(a)養老七年の格に依りて、限満つるの後、例に依りて収授す。是に由りて農夫怠倦して、開ける地復た荒る、と。今より以後、任に私財と為し、三世一身を論ずること無く、咸悉く永年取る莫れ。其の親王の一品及び一位は五百町、 初位已下庶人に至るまでは十町 」
問 (a)の養老七年の格にあたる法令は何か。
答え ●●●