延久の荘園整理令と荘園公領制
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延久の荘園整理令と荘園公領制
1 後三条天皇の治世(1068〜72)
関白は藤原教通だが、天皇の外戚ではない。
- 人材登用:藤原氏以外から●●●らの学者を登用
- ●●●の●●●令(1069)
- ① 中央に●●●を設け、寛徳2(1045)年以降の新たな荘園や、証拠書類(券契)不明の荘園を停止
- ② 摂関家や石清水八幡宮などの有力寺社領も例外とせず、成果をあげる
史料チェック:延久の荘園整理令
「コノ後三条位ノ御時 延久ノ記録所トテハジメテヲカレタリケルハ、諸国七道ノ所領ノ宣旨・官符モナクテ公田ヲカスムル事、一天四海ノ巨害ナリトキコシメシツメテアリケルハ、スナハチ (a) 宇治殿ノ時、 (b) 一ノ所ノ御領御領トノミ云テ、荘園諸国ニミチテ受領ノツトメタヘガタシナド云ヲ、キコシメシモチタリケルニコソ。慈円『愚管抄』
問1 (a) の宇治殿とは誰のことか。
答え ●●●
問2 (b) の一ノ所とは何をさしているか。
答え ●●●
- ③ 延久の●●●を作成し、度量衡を統一