醍醐天皇 だいごてんのう (885(元慶9)〜930(延長8)年)
在位897〜930。宇多天皇の息子。天皇親政を実施(延喜の治、延喜の国政改革とも)。藤原時平の讒言で、藤原道真を太宰府に左遷。延喜の荘園整理令の発布、『三代実録』『延喜格式』『古今和歌集』の編纂など、律令政治の復興に努めた。
醍醐天皇
在位897〜930。宇多天皇の息子。天皇親政を実施(延喜の治、延喜の国政改革とも)。藤原時平の讒言で、藤原道真を太宰府に左遷。延喜の荘園整理令の発布、『三代実録』『延喜格式』『古今和歌集』の編纂など、律令政治の復興に努めた。
参考 日本史用語集―A・B共用
貴族政治と国風文化
荘園と武士
国司の地方支配
政府は醍醐天皇の902(延喜2)年、延喜の荘園整理令を出して、法にそむく荘園の停止を命じ、班田の励行をはかるなどして令制の再建をめざしたが、これを実施する過程で、もはや律令制の原則では財政を維持することが不可能になっていることを知った。延喜の荘園整理令
この荘園整理令はのちの整理令の出発点になったもので、「院宮王臣家」と称される権門勢家が諸国の百姓と結んで土地を私有化することを禁じている。その内容自体は特別に新しいものではなかったが、それまで出された法令を集成して、新たな意気込みで立て直しをはかったものである。 しかし、諸国の国務の妨げにならないものは認めるという例外規定は、かえって荘園の公認を意味することにもなり、むしろ各地では荘園の公認を求める動きが活発化した。戸籍の実態
902(延喜2)年の阿波国田上郷の戸籍では、5戸453人の内訳は男59人・女376人となっていて、調・庸が課せられる男子の数を少なくしようと作為したあとが明らかである。これからもわかるように、当時の戸籍は実態から離れたものになって、それに基づく班田制の実施もしだいに困難になり、902(延喜2)年を最後に、班田の史料はみられなくなった。受領
受領は本来、前任者の事務を引き継ぐことであり、転じて前任国司の事務を引き継ぎ、国内の事務の責任を担う上席の国司を称するようになった。多くは国の守であったが、新王の任国とされた上総・上野・常陸では介であり、大宰府では帥か大弐であった。身分は多くは五位と低かったが、その経済力は高く、摂関期には摂関に従属して経済的な奉仕を行い、院政期には院の重要な政治的基盤ともなった。参考