日米修好通商条約 A.D.1858〜
江戸幕府が米駐日総領事ハリスと結んだ不平等条約。神奈川・長崎・新潟・兵庫の開港、領事裁判権の承認、自由貿易、関税自主権の放棄、公使の江戸駐在と領事の開港地駐在などを定めた。天皇の勅許を待たずに調印され、尊王攘夷運動の契機ともなった。
日米修好通商条約
1858年調印。箱館・神奈川(のち横浜、下田は閉鎖)・長崎・新潟・兵庫(実際は現在の神戸)の開港、江戸・大坂の開市(商取引を許す)、領事裁判権の設定、自由貿易、協定関税、公使の江戸駐在と領事の開港地駐在などを規定。条約の改正交渉開始期限を明記。関税率などは別冊の貿易商程によった。
江戸幕府が米駐日総領事ハリスと結んだ不平等条約。神奈川・長崎・新潟・兵庫の開港、領事裁判権の承認、関税自主権の放棄などを定めた。天皇の勅許を待たずに調印され、尊王攘夷運動の契機ともなった。同年、オランダ・ロシア・イギリス・フランスとも類似の通商条約を結んだ(安政の五カ国条約)。
アジア諸地域の動揺
東アジアの激動
明治維新
初代アメリカ領事として着任したハリス Harris (1804〜78)が将軍に謁見して開国を求めると、アロー戦争の経過に強い衝撃をうけていた幕府は、大老井伊直弼(1815〜60)の主導下に、1858年、日米修好通商条約を締結した。ついでオランダ・ロシア・イギリス・フランスとの間にも同様の条約(安政五カ国条約)を結んで開港を断行した。これらの条約は、開港場の増加のほか、領事裁判権(治外法権)や関税自主権の喪失などを内容とする不平等条約であった。この条約は中国の南京条約・北京条約のような敗戦による条約ではなかったため、賠償金支払いや領土の割譲はなく、アヘンも禁輸とされるなど、中国に比べれば不平等性は弱かった。
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