ユネスコ公式サイト
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UNESCO World Heritage center


ユネスコ世界遺産(UNESCO World Heritage) ユネスコの公式サイト。ユネスコに登録されている世界遺産はUNESCO World Heritage Centreから閲覧することができる。

ユネスコとは

ユネスコ(国際連合教育科学文化機関、United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization U.N.E.S.C.O.)は、諸国民の教育、科学、文化の協力と交流を通じて、国際平和と人類の福祉の促進を目的とした国際連合の専門機関。

本部:フランス共和国パリ市
憲章採択:1945年11月16日
設立:1946年11月4日
日本加盟:1951年7月2日
加盟国数:195か国【平成26年(2014年)4月現在】(その他、連携メンバー(Associate Member)としてマカオ等9地域)
公式サイト・世界遺産ページ:UNESCO World Heritage Centre

ユネスコ憲章第1条(目的及び任務)

  1. この機関の目的は、国際連合憲章が世界の諸人民に対して人種、性、言語又は宗教の差別なく確認している正義、法の支配、人権及び基本的自由に対する普遍的な尊重を助長するために教育、科学及び文化を通じて諸国民の間の協力を促進することによつて、平和及び安全に貢献することである。
  2. この目的を実現するために、この機関は次のことを行う。
    • (a) 大衆通報(マス・コミュニケーション)のあらゆる方法を通じて諸国民が相互に知り且つ理解することを促進する仕事に協力すること並びにこの目的で言語及び表象による思想の自由な交流を促進するために必要な国際協定を勧告すること。
    • (b) 次のようにして一般の教育と、文化の普及とに新しい刺激を与えること。
       加盟国の要請によつて教育事業の発展のためにその国と協力すること。
       人種、性又は経済的若しくは社会的な差別にかかわらない教育の機会均等の理想を進めるために、諸国民の間における協力の関係をつくること。
      自由の責任に対して世界の児童を準備させるのに最も適した教育方法を示唆すること。
    • (c) 次のようにして知識を維持し、増進し、且つ、普及すること。
       世界の遺産である図書、芸術作品並びに歴史及び科学の記念物の保存及び保護を確保し、且つ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告すること。
       教育、科学及び文化の分野で活動している人々の国際的交換並びに出版物、芸術的及び科学的に意義のある者その他の参考資料の交換を含む知的活動のすべての部門における諸国民の間の協力を奨励すること。
       いずれの国で作成された印刷物及び刊行物でもすべての国の人民が利用できるようにする国際協力の方法を発案すること。
  3. この機関の加盟国の文化及び教育制度の独立、統一性及び実りの多い多様性を維持するために、この機関は、加盟国の国内管轄権に本質的に属する事項に干渉することを禁止される。

日本の世界遺産

日本:公益社団法人日本ユネスコ協会連盟

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