ハンムラビ法典
ハンムラビ王が制定した法典。シュメールのウルナンム法典などを継承した成文法。1901〜02年フランス調査隊がスサで、楔形文字による原文が刻まれた石碑を発見した。刑法・商法・民法などを含む全282条からなり、後文に「強者が弱者を虐げないように」制定したとある。
ハンムラビ法典
ハンムラビ王が制定した法典。シュメールのウルナンム法典などを継承した成文法。1901〜02年フランス調査隊がスサで、楔形文字による原文が刻まれた石碑を発見した。刑法・商法・民法などを含む全282条からなり、後文に「強者が弱者を虐げないように」制定したとある。
- 「目には目を、歯には歯を」:ハンムラビ法典の原則。同害復讐の原則に基づき、被害者以上の過剰な復讐を禁じた。身分によって刑罰に差があったが、民族や宗教による差別はない。
- 復讐法:被害者にかわって、国家などの公的機関が制裁や救済をおこなうよう定めた法。一般的に、社会が発展すると私的な復讐は禁じられるようになっていく。
契約
- 7条
- もし市民が、銀、金、奴隷、女奴隷、牛、羊、ろば、その他何であれ、他の市民またはその奴隷から、証人を立てることなく、契約書も作成することなく買ったり、保管したりするならば、この市民は盗人であり、殺さなければならない。
婚姻
- 160条
- もし市民が、義父の家に結納を持参し、さらに花嫁料を払った後で、その娘の父親が結婚を断ったならば、義父は自分のところにもたらされたものを2倍にして返さなければならない。
同害復讐
- 196条
- もし市民が、他の市民の目をつぶすならば、彼の目をつぶさなければならない。
- 198条
- もし市民が、ムシュケーヌム(市民と奴隷の中間的階層)の目をつぶすならば、彼は1マナ(約500g)の銀を支払わなければならない。
- 200条
- もし市民が、台頭の市民の歯を打ち折るならば 、彼の歯を打ち折らなければならない。
- 201条
- もし市民が、ムシュケーヌムの歯を打ち折るならば、3分の1マナの銀を支払わなければならない。