推古天皇 冠位十二階 憲法十七条
推古天皇像(土佐光芳画・部分) ©Public Domain

憲法十七条


憲法十七条 604(推古12)年

604年制定の法令。天皇への服従(承詔必謹しょうしょうひつきん)や衆議尊重・仏法僧(三宝)崇敬など、官人への道徳的訓戒を内容とする。聖徳太子真撰しんせん説・偽作説がある。

憲法十七条

604年制定の法令。天皇への服従(承詔必謹しょうしょうひつきん)や衆議尊重・仏法僧(三宝)崇敬など、官人への道徳的訓戒を内容とする。聖徳太子真撰しんせん説・偽作説がある。

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律令国家の形成

推古朝の政治

大王推古・厩戸王・大臣蘇我馬子の三者は、王権の周囲に諸豪族を結集させることによって権力を集中し、朝鮮諸国に対する国際的な優位性を確立しようとした。
推古朝の諸政策の中で特に重視すべきものに、603(推古11)年に制定された冠位十二階の制と、604(推古12)年に制定された憲法十七条とがある。
この二つが、600年の第1次遣隋使と、607年の第2次遣隋使との間に、そして600年と602年に計画された新羅遠征の直後に制定されていることは、見逃すべきではない。この両者は、世界帝国である隋朝と交際するための、文明国としての最低限の政治・儀礼制度だったわけである。彼らの目指した官僚制的な中央集権国家は、あくまで国際情勢の中でとらえなければならない。

冠位十二階は、徳・仁・礼・信・義・智をそれぞれ大小にわけて十二階とし、紫・青・赤・黄・白・黒の六色の冠を授けたものである。
官位はそれまで氏族ごとに賜って世襲されたかばねとは異なり、個人の才能や功績、忠誠に応じて授けられたもので、その官人1代限りのものであり、また功績によって昇進することも可能であった。
これは中国の官品や朝鮮諸国の官位を模範したものであったが、この制度によって、倭国の支配者層は、氏姓制度の世襲制を打破し、官僚制的な集団に自己を再編成しようとしたことになる。
これ以降の官位・位階制は、全てこれを源流としている。
鞍作鳥くらつくりのとり秦河勝はたのかわかつ小野妹子おののいもこらは、従来の門地にとらわれずに官位を授与された例である。なお、この官位を授けられたのは、中央豪族のうちの大夫まえつきみ層以下の階層であって(律令制の四位以下)、大臣家としての蘇我氏や、王族、さらに地方豪族は、官位授与の枠外にあった。

憲法十七条

憲法十七条は、官僚制に再編成されるべき諸豪族に対する政治的服務規程や道徳的訓戒という性格をもつ。

  • 第1条 和を尊ぶべきこと
  • 第2条 仏教を敬うべきこと
  • 第3条 天皇に服従すべきこと
  • 第4条 礼法を基本とすべきこと
  • 第5条 訴訟を公平に裁くべきこと
  • 第6条 勧善懲悪を徹底すべきこと
  • 第7条 各々の職掌を守るべきこと
  • 第8条 早く出仕して遅く退出すべきこと
  • 第9条 信を義の根本とすべきこと
  • 第10条 怒りを捨てるべきこと
  • 第11条 官人の功績と過失によって賞罰を行うべきこと
  • 第12条 国司・国造は百姓から税を不当に取らないこと
  • 第13条 官吏はその官司の職掌を熟知すべきこと
  • 第14条 他人を嫉妬すべきこと
  • 第15条 私心を去るべきこと
  • 第16条 人民を使役する際には時節を考えるべきこと
  • 第17条 物事を独断で行わず論議すべきこと

儒教の君臣道徳のほかに、仏教や法家の思想も読み取れる。これらがどれだけの有効性をもったかは疑問であり、また律令制の成立に直接結びついたわけではないが、少なくとも隋との交渉の場では倭国の政治理念を示し、また後世の法に強い影響を残した。

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