七年戦争後の植民地と本国の対立 イギリスは、七年戦争終結までは、フランスや先住民の攻撃に対処するため、13植民地にある程度の自衛力をつけさせる必要があり、重商主義政策を厳格に適用しなかった。この「有益なる怠慢」もあって、植民地議会を中心に自治が発達した。
七年戦争後の植民地と本国の対立
カナダからミシシッピ川流域に植民地を獲得したフランスの存在は、イギリス植民地の西方への発展を妨げていた。英・仏は18世紀に数回の植民地争奪戦をくりかえした。七年戦争(1756〜1763)ではイギリス人は辺境地域でフランス人とインディアンを相手に戦い(フレンチ・インディアン戦争)、最終的勝利をおさめ、1763年のパリ条約(1763)でイギリスはカナダ・ミシシッピ川以東を獲得した。
本国は植民地を原料供給地・市場にとどめ、本国の産業や貿易を保護しようとする重商主義政策を実地した。1651年の航海法( ピューリタン(清教徒)革命)をはじめ、1699年の毛織物法、1732年の帽子法、1733年の糖蜜法、1750年の製鉄品法などは、本国の貿易・産業、英領西インド諸島の産品などを保護するために、植民地の自由な貿易や製造業に規制を加えたものであった。
- 毛織物法:本国の製造業保護のため、植民地の毛織物の輸出を禁止したもの。
- 帽子法:ビーヴァー皮の帽子の輸出を禁止したもの。
- 糖蜜法:イギリス帝国以外から植民地に輸入される糖蜜1ガロンにつき6ペンスの関税を課すもの。英領西インド諸島の砂糖キビ農場に利益を与えるのが目的であった。
- 製鉄品法:すでに操業している工場における生産をのぞき、植民地における鉄製品の生産を禁止したもの。
七年戦争終結後、フランス勢力を排除した本国政府は、植民地に対する統制を強化しはじめた。インディアンとのトラブルを避けるため植民地人の行動を抑え、また財政難から戦費・植民統治費の一部を植民地に負担させるということで、課税の強化をはかったのである。1763年に設けられた国王宣言線は、植民地人のアパラチア山脈以西の移住を禁じ、1764年の砂糖法は、外国領から輸入される砂糖の課税を強化した。

1773年、本国議会は、イギリス東インド会社に限りアメリカへ輸出する茶の税を免除する茶法を定めた。これに対し、東インド会社の茶取引の独占権に反発する動きが高まった。同年12月、インディアンに変装したボストンの急進派市民は、ボストン港の東インド会社の船を襲撃し、積荷の茶を海に捨てた。ボストン茶会事件(ボストン・ティーパーティー)と呼ばれるこの事件に対し、本国政府は翌年一連の抑圧的諸法でこたえた。ボストン港は封鎖され、マサチューセッツの自治は制限され、軍隊が駐屯しその費用が押しつけられ、オハイオ川以北はケベックに編入された。

1773年12月16日夜、モホーク=インディアンの格好をしたボストンの急進派市長が、東インド会社の船が積んでいた茶箱342個を海中に投げ込んだ。