北条泰時
北条泰時(柳庵随筆)©Public Domain

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北条泰時 ほうじょうやすとき( A.D.1183〜A.D.1242)
鎌倉幕府第3代執権。承久の乱では弟時房とともに朝廷軍を壊滅させて京都を占領し、乱後は六波羅探題として京都に残った。父2代執権北条義時が死去すると執権となり評定衆しょうじょうしゅうを置いて独裁色の強かった幕府を合議制へと転換させ、1232(貞永1)年には「御成敗式目」を制定、公平な裁判の基準とした。その治世への評価は高く、「ぎょうしゅん(中国の伝説上の名君)の再来」といわれた。

北条泰時

幕府に安定をもたらした名執権

二代執権北条義時の嫡男。三代執権となって数々の改革を行う。評定衆しょうじょうしゅうを置いて独裁色の強かった幕府を合議制へと転換させ、1232(貞永1)年には「御成敗式目」を制定、公平な裁判の基準とした。その治世への評価は高く、「ぎょうしゅん(中国の伝説上の名君)の再来」といわれた。

参考 ビジュアル版 日本史1000人 上巻 -古代国家の誕生から秀吉の天下統一まで

中世社会の成立

武士の社会

承久の乱
北条氏の台頭 北条氏・源氏・藤原北家・皇室系図
北条氏・源氏・藤原北家・皇室系図 ©世界の歴史まっぷ
執権政治へ 六波羅探題 執権政治 13人の合議制 鎌倉幕府職制(中期)図
鎌倉幕府職制(中期)図 ©世界の歴史まっぷ

承久の乱で、後鳥羽上皇のもとには、北面・西面の武士となった有力御家人や、北条氏に反発する人々が集まった。しかし、上皇の思惑に反し、武士の大多数は上皇の呼びかけに応じなかった。北条氏が主導する幕府のもとに、御家人たちは続々と集結していったのである。大江広元の意見にしたがって短期決戦をとった北条義時は、長子北条泰時ほうじょうやすときを大将とし、弟北条時房ほうじょうときふさを副将として、東海・東山・北陸の3道から大軍を京都に進ませた。朝廷軍はこれを迎え討ち、木曽川や宇治・勢多せたに戦ったが、兵力差は歴然で、一戦のもとに敗れ去った。幕府軍は鎌倉を発して1カ月足らずの間に、朝廷軍を壊滅させて京都を占領した。

乱後、義時よしとき泰時やすとき・時房の両名をそのまま京都にとどまらせて、事件の後始末をさせた。まず後鳥羽上皇ごとばじょうこうの嫡孫仲恭天皇を退け、上皇の兄の子の後堀河天皇を即位させた。後鳥羽上皇の血縁を忌避したのである。ついで後鳥羽上皇を隠岐島おきのしまに、順徳上皇を佐渡島さどがしまに、土御門つちみかど上皇を土佐に流した。
治天の君が処罰されるなど前代未聞のことであり、朝廷の威信は著しく失墜した。
また、計画の中心にあった何人もの貴族・武士を斬罪に処した。貴族の処刑もあまり前例のないことで、当時の人々を驚嘆させた。人々は朝廷と幕府の関係を新たに認識し直したに違いない。

承久の乱後の処理をすませた北条泰時・時房は、その後も京都に残って六波羅の南北の居館に住み、京都守護にかわって京都市中の警備にあたった。彼らは六波羅探題ろくはらたんだいと呼ばれた。こののち、探題の任は執権につぐ要職となり、北条氏ほうじょうし一門の有力者が任命された(通常2名。1名のことも)。探題は尾張国おわりのくに以西の西国御家人を統括し、幕府と連絡を取りながら、西国の行政・司法を管掌した。

執権政治
執権政治へ 六波羅探題 執権政治 13人の合議制 鎌倉幕府職制(中期)図
鎌倉幕府職制(中期)図 ©世界の歴史まっぷ

幕府を勝利に導いた北条義時ほうじょうよしときは、承久の乱後、1224(元仁げんにん元)年に世を去った。翌年には大江広元おおえのひろもと、また北条政子ほうじょうまさこが相次いで死去し、幕府政治は新たな局面を迎えた。北条義時ほうじょうよしときについで執権となったのは、六波羅探題ろくはらたんだいとなっていた子の北条泰時ほうじょうやすときである。泰時は合議を重視する行政組織の構築をこころみた。

御成敗式目図

まず1225(嘉禄かろく元)年に連署れんしょという職を設け、共に六波羅探題をつとめた叔父おじの北条時房をこれにあてた。連署は執権の補佐役であり、以後、北条氏の有力者が任じられることになる。さらに同年、政務に精通した11人の御家人からなる評定衆ひょうじょうしゅうを設置した。評定衆は幕府意思決定の最高機関たる評定の構成員であり、執権・連署とともに重要な政務を議論し、訴訟の採決にも携わった。泰時やすときは御家人の意見をよくくみあげる人事を行い、彼らの中心に執権を位置づけたと評価されている。

北条泰時は、1232(貞永元)年、武家の根本法典として、御成敗式目ごせいばいしきもくを定めた。制定時の元号から、貞永式目じょうえいしきもくともいわれている。文章はあまり教養のない武士たちにも理解できるように、平易に記述されている。51カ条からなる簡素なものであるが、源頼朝以来の先例や道理に準拠しながら、行政、民事、刑事訴訟に関する大網を盛り込んでいる。むろん先述したように、先例も道理もさまざまに存在し、互いに相反するものすらあったから、幕府はそのうちから最も適当と判断したものを選択し、法文化したのであった。この意味で、法の制定者としての幕府の主体的な努力は、高く評価することができる。

この式日は、守護を通じて諸国の御家人に伝達されたが、これが適用されるのはあくまでも幕府の勢力範囲においてであった。朝廷や荘園領主のもつ規範を、幕府は決して否定していない。したがって、朝廷の支配下では律令の系統を引く公家法が、荘園領主の支配下ではその地に根ざした本所法ほんじょほうが、依然として効力をもっていた。しかし、幕府勢力の伸張とともに、やがてこの式目の適用範囲は、全国的な規模へと広がっていった。

最近、真の執権政治の確立を、北条泰時の時期に求める説が支持を集めている。泰時以前、政治・裁判の決断権は、基本的には将軍の手中にあった(一時的には13人の合議制などがみられるが)。北条時政北条義時ほうじょうよしときの補佐を受けながら、幕府の意思決定は、政所の活動をふまえて将軍が行った(この考えは、北条政子を実朝死後の実質的な将軍であるとする)。ところが泰時は、将軍から政治・裁判の決断権を奪取し、執権主導の政治体制を確立した、と説くのである。御成敗式目の制定も、将軍権力の後退と軌を一にして説明できる。すなわち、将軍個人の判断を排し、御成敗式目という明確な規範に則して政治・裁判を行う、 という幕府の意思の表明であると解釈できるのである。

参考

詳説日本史研究

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