「TIMELINE SEARCH」から国名・時代名・カテゴリ・年代などを選択してください。ページ移動なく結果が表示されます。並び順は、年代の降順・昇順を選ぶことができます。年表のタイトルをクリックするとバルーンが開いて画像と抜粋が表示されます。それらをクリックすると詳細ページへリンクします。
-
A.D. 1266
-
A.D. 1263
-
A.D. 1260
-
A.D. 1260
-
A.D. 1260
-
A.D. 1257
-
A.D. 1256
-
A.D. 1254
-
A.D. 1253
-
A.D. 1253
-
A.D. 1251
-
A.D. 1250
-
A.D. 1250
-
A.D. 1250
-
A.D. 1250
-
A.D. 1249
-
A.D. 1248
ケルンの大聖堂 (Cologne Cathedral)
キリスト教建築としては最大規模のゴシック様式の傑作。1248年にフランスのアミアン大聖堂を手本として建築を始め、資金不足のために1560年に内陣だけ完成した状態で工事が中断。1814年に西側正面のオリジナル図面が見つかり、300年近い中断を経て1842年に建築再開。632年もの時間をかけて建設された大聖堂は、当初の計画通り純粋なゴシック様式で1880年に完成。聖堂内部は内陣と周廊、祭室群で構成され、入り口周辺に見られる浮き彫りの装飾や内陣に続く身廊の天井を支えるリブ・ヴォールト、周廊のステンドグラスなどは、ゴシック様式の典型といえる。
MORE -
A.D. 1245
-
A.D. 1241
-
A.D. 1240
-
A.D. 1239
-
A.D. 1239
-
A.D. 1238
-
A.D. 1237
-
A.D. 1236
バトゥの西征( A.D.1236〜A.D.1242)
バトゥの率いるモンゴル軍の遠征軍は、1236年に遠征を開始、ウラル山脈を越えて、まずヴォルガ川中流のトルコ系のヴォルガ・ブルガール王国を征服した。その周辺のキプチャク平原で遊牧活動をしていたトルコ系のキプチャク人を吸収し、15万の大軍を編成し、1237年ロシア中心部に侵入、リャザン、モスクワ、ウラジーミルを次々と陥落させ、1240年キエフを征服しキエフ公国を滅ぼした。さらに遠征軍を二隊に分け、バトゥの本隊はハンガリーに侵攻、1241年ハンガリー王国のベーラ4世の軍を撃破し首都ブダペストを破壊した。北に向かった一隊はポーランドに侵攻し、同年、ワールシュタットの戦いでポーランド・ドイツ連合軍を破った。
MORE -
A.D. 1235
-
A.D. 1230
-
A.D. 1229
-
A.D. 1228
-
A.D. 1227
カルロ1世(シチリア王) 1227年3月21日 – 1285年1月7日
シチリア王(在位:1266年 – 1282年)、後にナポリ王(在位:1282年 – 1285年)。
カペー系アンジュー家(アンジュー=シチリア家)の祖で、ルイ8世(フランス王)と王妃ブランシュ・ド・カスティーユの子。ルイ9世(フランス王)の末弟。シチリア王位に就くまでの活躍により、フランス語名を元にシャルル・ダンジューと表記されることが多い。フランス南部やイタリア北部に積極的な勢力拡大を行い、ローマ教皇の支持を得てホーエンシュタウフェン家を滅亡させシチリア王国を征服し、東ローマ帝国の征服と地中海帝国の建設を夢見たが、シチリアの晩祷事件を契機に失敗に終わった。
MORE -
A.D. 1225
-
A.D. 1224
執権政治へ
最近、真の執権政治の確立を、北条泰時の時期に求める説が支持を集めている。泰時以前、政治・裁判の決断権は、基本的には将軍の手中にあった(一時的には13人の合議制などがみられるが)。北条時政や北条義時ほうじょうよしときの補佐を受けながら、幕府の意思決定は、政所の活動をふまえて将軍が行った(この考えは、北条政子を実朝死後の実質的な将軍であるとする)。ところが泰時は、将軍から政治・裁判の決断権を奪取し、執権主導の政治体制を確立した、と説くのである。御成敗式目の制定も、将軍権力の後退と軌を一にして説明できる。すなわち、将軍個人の判断を排し、御成敗式目という明確な規範に則して政治・裁判を行う、 という幕府の意思の表明であると解釈できるのである。
MORE -
A.D. 1223
-
A.D. 1223
-
A.D. 1223
-
A.D. 1221
-
A.D. 1221
-
A.D. 1221
-
A.D. 1220
-
A.D. 1219
-
A.D. 1218
-
A.D. 1216
-
A.D. 1215
マグナ・カルタ
1215年6月15日、ジョン(イングランド王)はロンドン西方のラニーミードで貴族と会見し、彼らの要求をのみ、大憲章として発布した。内容は、教会の自由、封建的負担の制限、国王役人の職権乱用防止、ロンドンその他の都市の特権、通商の自由、度量衡の統一など多岐にわたる。近世になって63ヶ条に整理されたが、元々は貴族や市民などの権利を書き並べたものに過ぎず、法典としての体系世は見られない。その意味で、大憲章は封建的慣習・特権を国王に再認識させ、国王の専横に歯止めをかけようとしたものと捉えることができる。しかし、法の支配を明文化した点で高く評価され、イギリス立法政治の基礎をなした。
MORE -
A.D. 1215
-
A.D. 1215
-
A.D. 1212
-
A.D. 1211
-
A.D. 1210
-
A.D. 1210
-
A.D. 1210