済物浦条約
1882年8月30日 壬午事変での日本公使館焼き討ち事件等の事後処理の為に日本と李氏朝鮮の間で締結された条約。
日本側-弁理公使:花房義質。軍艦5隻と陸軍約1個大隊相当が護衛。
朝鮮側-全権大臣・李裕元、副官・金弘集。
場所-済物 (現:仁川広域市)
済物浦条約
壬午軍乱後の8月、済物浦(仁川)で締結。日本側は首謀者の処罰、賠償金、公使館守備兵駐留権などを獲得した。同時に日本権益拡大を図る日朝修好条規続役を結んだ。
条約内容
- 前文 日本暦7月23日、朝鮮暦6月9日の変は、朝鮮の賊徒が日本公使館を襲撃し、職員の多くが被害を受け、朝鮮国が招聘していた軍事教官も惨殺された。日本国は和好を重んじる為に協議し、下記の6款及び別訂続約2款を実行することを約すことで、両国の関係修復と成すことを表明する。是において両国全権大臣は記名捺印して、両国の信頼が確かなものであることを確認する。
- 本条約と続約(日朝修好条規追加条項)の締結によって日朝間の壬午事変における諸問題の解決と見なすことが示されている。
- 第一款 今より20日以内に、朝鮮国は賊徒を捕縛し首謀者を厳しく究明し、重い懲罰を与えること。日本国は人員を派遣して、処罰の場に立ち会うこと。もしも期日内に捕らえることが出来なければ、日本国がこれを処弁する。
- 期限を20日以内と限ったのは、事件に関わった民衆を処罰することに消極的な朝鮮側に日本側の事件解決への断固とした意思を示し、確実な実行を促す意味があった。なお、条約締結後に日本政府内部から第一款の後半部分、即ち「朝鮮国が処断できなければ日本国が代わって事件を処弁する」というのは内政干渉ではなかと危惧する声があり(壬午事変の事後処理と事件関係者の処罰を清国兵が朝鮮政府に代わって行っているような情勢であったから、日本がそれに組すると欧米諸国に見なされることを危惧した)、これに関して日本政府は朝鮮政府が捕らえられた事件関係者8名の処断で追求を止め、実行に移されることはなかった。
- 第二款 日本官吏で軍乱に巻き込まれ死亡したものは、礼を尽くして埋葬し、厚く弔うこと。
- 条約締結前に日本官吏が事変の仁川における日本人死者の遺体を検分したところ、遺体の取り扱いが酷くぞんざいなものであった(遺体を縄で縛ったり、衣服を剥いでいたりした)ので、花房公使の判断であえて明文化された。条約締結後、遺体は江華島草芝鎮に埋葬され、花房公使立会いの下で葬儀が挙行された。
- 第三款 朝鮮国は日本官吏の死者の遺族と事件の負傷者に5万円を給与すること。
- 協議の中で2万円を即納し、4ヵ月後に1万円、更に4ヵ月後に2万という形で分納されることが確認された。朝鮮側は財政の逼迫が理由として挙げられているので、同様の理由で第四款における補填も困難であった。
- 第四款 賊徒の暴虐によって日本が被った損害と公使を護衛する陸海軍の派遣費用の内、50万円は朝鮮国が補填すること。毎年10万円を支払い、5年をかけて完済とする。
- 朝鮮側が日本案にあった「賠償」という文言を嫌ったために補填という表現に変えた(参考までに、日本政府が決算した本事件の出兵経費は81万2620円43銭であった)。後に朝鮮財政の困窮を理由に5年払いを10年払いに延長したが結局完納されることは無く、明治17年に日本側が残額を寄贈するという形式を以って帳消しになった(寄贈額は40万円なので、領収額は10万円ということになる)。
- 第五款 日本公使館は兵員若干名を置いて警護すること。兵営を設置・修繕するのは朝鮮国の役目とする。もしも朝鮮国の軍や民衆が法律を守り1年が経って、日本公使が警備を必要ないと判断した場合、撤兵しても差し支えない。
- 日本側が当初要求していたのは「朝鮮政府による公使館警備の強化」であったが、交渉担当の花房の判断で日本守備隊の駐留に変更された。公使館守備隊は当初1個大隊だったが、以後暫時撤兵を続け甲申政変(甲申事変)発生時には1個中隊にまで減少していた。1884年(明治18年)に発生した甲申事変後、日清両国の協議によって完全な撤兵が成された(天津条約)が、高平臨時代理公使の知照によってこの条項が完全撤兵後も有効であることが確認された。日清戦争においては日本側の出兵の根拠ともなった。
- 第六款 朝鮮国は高官を派遣し、国書をもって日本国に謝罪すること。
- この条項に則って修信使節が条約締結後帰国する花房公使らに同行する形で派遣された。謝罪目的で来日した使節団の大使は朴泳孝、副使は金晩植であり、随行者として金玉均などがいた。